1981-10-21 第95回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号
昭和五十六年産さとうきびの最低生産者価格に関する件(案) 地域農業を総合的に推進する上において、沖繩県及び鹿児島県南西諸島における基幹作物であるさとうきびの重要性にかんがみ、政府は本年産さとうきびの最低生産者価格等の決定等に当たっては、左記事項の実現に努めるべきである。
昭和五十六年産さとうきびの最低生産者価格に関する件(案) 地域農業を総合的に推進する上において、沖繩県及び鹿児島県南西諸島における基幹作物であるさとうきびの重要性にかんがみ、政府は本年産さとうきびの最低生産者価格等の決定等に当たっては、左記事項の実現に努めるべきである。
○瀬野委員 沖繩県及び鹿児島県南西諸島のサトウキビの問題について若干お尋ねをしておきます。 ただいまもいろいろとサトウキビの問題について論議されましたが、サトウキビは十月末決定、十一月二十日に告示ということでわれわれ承知しておりますけれども、このサトウキビの問題についても、政局の激動からどういうふうに推移するか先の見通しが立ちません関係で、若干触れておきたい、かように思います。
派遣されました委員は、加瀬委員長をはじめとして、中村、二木、阿部、栗林の各理事と、河田委員、それに私の七人で、去る十月二十二日から言二十六日までの五日間、沖繩県及び鹿児島県奄美群島における交通安全対策の実施状況について、沖繩県、鹿児島県、大島支庁、沖繩総合事務局、沖繩県警察本部、那覇航空交通管制部、那覇空港事務所、第十一管区海上保安本部、沖繩国際海洋博覧会協会、九州海運局、名瀬海上保安部、大島運輸株式会社等
前国会閉会中、当委員会が行ないました国家財政の経理及び国有財産の管理に関する実情を調査し、もって昭和四十六年度決算外二件の審査に資するための沖繩県及び鹿児島県への委員派遣について、報告書が委員長の手元に提出されておりますが、口頭報告はこれを省略し、本日の会議録の末尾に掲載いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ただ、昭和四十八年産のサトウキビの最低生産者価格について、沖繩県及び鹿児島県の南西諸島においての価格の御要求も、これまた私どもは十分承知しておるわけでございます。
第三項は、元沖繩県及び鹿児島県の職員についても国家公務員に準じて退職手当を支給できることにいたした規定であります。 第六条の第一項は、第四条第一項の規定により恩給に関する法令の適用がある琉球諸島民政府職員が、すでに普通恩給についての最短恩給年限に達し恩給法上の在職年の通算を辞退したときには、琉球諸島民政府職員として在職のまま恩給を受け得る途を開いた規定であります。
第三項は、元沖繩県及び鹿児島県の職員についても、国家公務員に準じて退職手当を支給できることにいたした規定であります。 第六条第一項は、第四条第一項の規定により恩給に関する法令の適用がある琉球諸島民政府職員が、すでに普通恩給についての最短恩給年限に達し、恩給法上の在職年の通算を辞退したときは、琉球諸島民政府職員として在職のまま、恩給を受け得る途を開いた規定であります。